小耳症 医療費控除について
小耳症で入院・手術をするときに受けられ医療費控除はどんなものがあるでしょうか。実際に私が申請した医療費控除を紹介します。
入院が決まったらまずすることの第1が、医療費控除の申請です。
・育成医療
・限度額適用認定証
この2つの申請をしました。それでは1つずつ、どんな医療費控除なのか、また申請はどうやってするのか説明します。
育成医療費(自立支援医療費)申請
育成医療費とは、障がいのある、またはその可能性があり、手術などによって障がいの改善が期待できる児童を対象に、医療費の支給を行う制度です。保険診療の自己負担分について、指定医療機関で医療を受けた場合、1割の定率負担となります。しかし、スポーツや日常生活上のけがは対象になりません。
小耳症の場合、先天性のものであり、手術を受けることによって改善が期待できるとして申請を行います。対象となる疾患の例として、聴覚や平衡機能の障がいによるもの、というのがあります。これに当てはまるということで申請をします。まずはお住いの「市・区」の市役所(区役所)の福祉課へ申請をしに行きます。
申請に必要な持ち物は
・印鑑
・保険証(対象のお子さんとその保護者)
・身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
ですのでこれらを持参のうえ窓口まで行ってください。申請は、窓口で書類を記入してすぐにできるものではありません。窓口で申請をするための書類をもらったら、そのうちの「医師による意見書」という書類を、入院する病院へ郵送(もしくは持参)にて送ります。そして手術する医師に書類を書いてもらう必要があります。
医師に「意見書」を書いてもらったら、それを持ってまた、市役所へ申請手続きに行きます。これらの流れをこなそうと思うと、約1か月はかかります。医師の意見書はすぐにはもらえませんので、入院までに余裕をもって申請しなければなりません。
なお、この申請には所得の制限があります。世帯収入(両親とも働いている場合は合算)が約850万を超えている場合は申請が出来ませんので、窓口で調べてもらってください。
限度額適用認定証申請
医療機関に受診するとき、窓口での支払いが一定額までで済みます。所得により窓口負担額が異なり、基本としては1か月8万円程度が上限になります。これは入院だけでなく通院にも適用します。急な入院ではなく、事前に入院や通院で高額医療費を支払うことがわかっている場合は、申請しておくと控除が受けられます。
もともと高額医療費は退院後に申請すれば戻ってくるのですが、何か月後かあとからの支給になったり、退院後に申請手続きに行くのが難しい場合などは、先にこちらの「限度額適用認定証」をもらっておくと便利です。有効期間は1年間ですので、退院後の通院時にも使えます。
この制度は加入している社会保険・組合保険・国民保険で手続きをします。私は組合保険で手続きをしましたが、まずは電話で限度額適用認定証の申請をしたいといえば書類を送ってくれます。
これに必要なものは
・所得証明書(住民税の課税証明書等・世帯分)
・マイナンバーカード(お子さんと保険加入者)
・身分証明書(保険加入者)
となります。これらをそろえて書類が到着するのを待ちます。書類が到着したら、書き込んで、用意してあった書類と一緒に返送します。そうすると約3週間後に「限度額適用認定証」が手元に届きます。
申請から発効まで3週間はかかりますので、これも早めに申請しましょう。
医療費控除の申請は入院が決まったらすぐに!
医療費控除には入っている保険の種類によって、他にもいろいろあるかと思います。一部負担金払い戻し制度や、市区によっては子ども医療費助成制度が充実しているところもあります。
入院が決まったら、まっさき育成医療費控除の手続きをしに市区役所に行ってみましょう。そのときに、他にも良い制度があるかどうか聞いてみて活用してください。
実際には、市区によって違いますが12歳までや15歳まで無料の子供医療費控除があるので「我が家は負担金0よ」と思っているかもしれません、ですが、他県への入院の場合はまずはいったんは自費で支払わなければならず、3割負担となるとかなりの高額になります。1か月の入院と手術費用は、100%自費ならば約100万ほどかかり、その3割なら30万弱です。これが、申請をしていれば1割の10万円で済みます。退院後にお住いの市区で子供医療費控除の申請をすればこの10万円も戻ってきます(市区の制度による)。
また、「育成医療の申請が通れば限度額適用認定証は必要ないんじゃないの」とも思うかもしれません。ですが、育成医療は、申請しても却下されることがあります。却下される理由には、聴力改善のための手術ではないため、という理由があるかと思います。改善が期待できる、という申請理由に、形成も含めて考えてくれる機関ならば、申請が通りますが、そうでない場合、1か月後に申請が通らなかったお知らせがきます。
そうなったときに慌てて「限度額適用認定証」の申請をしようとしても、もう入院時期には間に合わないかもしれません。
ですので、同時期に両方とも申請しておくのがおすすめです。
ちなみに、限度額適用認定証の有効期間は1年ですが、育成医療費控除のほうにも期限が付いており、だいたい1回の入院の期間(2か月ほど)という制限があります。そのため、もしも1回目の入院後の病状が思わしくなく、追加入院をした場合、もう育成医療費控除の期限が切れていることもあります。そういったときにも、この限度額適用認定証があれば何十万も払わなくても済みます。
実際に我が家も、1回目の手術のあと翌月に追加入院をしたのですが、育成医療費控除で申請してあった期間を過ぎており、限度額適用認定証を使用して、10万円以下の支払いで済みました。居住地区の市役所で後日、子供医療費控除の申請をしてその10万円も返金されました。
保険に保険をかけて・・・何重にも予備を備えておくと安心ですよ!(^^)